2021年6月30日(水) | 求職者支援訓練のご案内訓練の内容については令和3年2月に施行され、 緩和されましたので改めてご案内をさせていただきます。 新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、求職者支援制度に特例措置を設けられました。また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるように、訓練コースの基準に特例措置を設けられました。
◆収入要件の特例措置:給付金の収入要件が月12万円以下になりました。(固定収入8万円以下)
◆出席要件の特例措置:仕事で訓練を欠席せざるを得ない日が、やむを得ない欠席となりました。
★新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化する中、シフトが減少したシフト制で働く方などが、仕事と訓練の受講を両立しやすい内容となっていまので、詳しくはリーフレットなどをご覧ください。
※令和3年9月30日迄の特例措置ですので、今が受講のチャンスです!! 9月30日までに訓練を開始した方は、訓練終了日までの適用となります。
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